大阪大学核物理研究センター規程           第一条 この規程は、大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)におけ る必要な事項を定める。 第二条 センターは、原子核物理学の基礎研究を行うとともに、全国共同利用施設として  全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。 第三条 前条の目的を達成するために、次の研究部門及び室を置く。 核物理実験研究部門   核物理理論研究部門   加速器研究部門   安全衛生管理室   放射線管理室   研究企画室 2 前項の業務分掌については、別に定める。 第四条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。 2 センター長は、センターの管理運営を行う。 3 センター長の任期は、二年とし、再任を妨げない。 第五条 センターの全国共同利用に係る運営及び研究体制の整備拡充に関する事項につい て審議するため、核物理研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会に関する規程は、別に定める。 第六条 センターの重要事項を審議するため、核物理研究センター教授会(以下「教授会」 という。)を置く。 2 教授会に関する規程は、別に定める。 第七条 センターに事務部を置く。 2 事務部に関する規程は、別に定める。    附 則  この規程は、昭和四十六年七月二十一日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用す る。    附 則  この改正は、昭和五十年七月二十三日から施行する。    附 則  この改正は、昭和五十三年四月十九日から施行する。    附 則     この改正は、昭和五十四年四月十八日から施行する。 附 則  この改正は、昭和六十年四月十七日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。   附 則 1 この改正は、平成元年六月二十一日から施行し、平成元年五月二十九日から適用する。 2 第三条第一項の粒子線計測部門については、平成三年三月三十一日まで存続するもの とする。   附 則 この改正は、平成三年四月一日から施行する。   附 則 1 この改正は、平成十一年四月一日から施行する。 2 第三条第一項のクォーク核分光計測部門については、平成十三年三月三十一日まで存 続するものとする。   附 則 1 この改正は、平成十二年四月一日から施行する。 2 大阪大学核物理研究センター協議員会規程(昭和四十六年七月二十一日制定)は、廃 止する。   附 則 この改正は、平成十三年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 1