大阪大学核物理研究センター業務分掌規程 第一条 この規程は、大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)規程第 三条第二項の規定に基づき、センターに置かれる研究部門及び室の業務分掌について定 める。 第二条 核物理実験研究部門においては、次の業務を行う。 一 AVFサイクロトロン及びリングサイクロトロン(附属設備を含む。以下「サイク ロトロン」という。)を使用する実験研究及び教育に関すること。 二 レーザー電子光を使用する実験研究及び教育に関すること。 三 大塔コスモ観測所における実験研究及び教育に関すること。 四 共同利用実験に関すること。 五 スーパーコンピュータ、汎用計算機及びネットワークシステムの運用に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、核物理実験に関すること。 第三条 核物理理論研究部門においては、次の業務を行う。  一 核物理及び関連分野の理論研究及び教育に関すること。  二 スーパーコンピュータ、汎用計算機及びネットワークシステムの運用に関すること。  三 前各号に掲げるもののほか、核物理理論に関すること。 第四条 加速器研究部門においては、次の業務を行う。  一 サイクロトロンに係る研究及び教育に関すること。  二 サイクロトロンの建設、改良、開発及び運転に関すること。  三 サイクロトロンの共同利用に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、加速器の研究に関すること。 第五条 安全衛生管理室においては、次の業務を行う。  一 センターの安全に関すること。  二 センターの衛生に関すること。  三 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理に関すること。 第六条 放射線管理室においては、次の業務を行う。  一 放射線の安全管理に関すること。  二 放射性廃棄物の処理に関すること。  三 共同利用に係る放射線管理に関すること。  四 前各号に掲げるもののほか、放射線管理に関すること。 第七条 研究企画室においては、次の業務を行う。  一 共同利用に係る企画に関すること。  二 センターの広報に関すること。     附 則 この規程は、昭和五十三年四月二十六日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用す る。 ただし、第三条に係る部分については、昭和五十三年四月一日から適用する。   附 則 この改正は、昭和五十四年四月二十七日から施行する。   附 則 この改正は、平成元年六月二十一日から施行し、平成元年五月二十九日から適用する。   附 則 この改正は、平成三年四月一日から施行する。   附 則 この改正は、平成三年十月一日から施行する。   附 則 この改正は、平成十一年四月一日から施行する。   附 則  この改正は、平成十三年四月一日から施行する。   附 則  この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 2