大阪大学核物理研究センター運営委員会規程 第一条 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)に運営委員会(以下 「委員会」という。)を置く。 第二条 委員会は、センター長の諮問に応じて、センターに関する次の各号に掲げる事項 を審議する。   一 管理運営の基本方針に関すること。  二 研究体制の整備拡充に関すること。  三 年間研究計画に関すること。  四 センター長候補者の推薦に関すること。  五 教員人事に関すること。  六 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関する重要事項。 第三条 委員会は、センター長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 大阪大学の教員のうちから総長が命じた者若干名  二 学外の学識経験者のうちから総長が委嘱した者若干名 2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任 期は、前任者の残任期間とする。 第四条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。 第五条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 2 委員会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同  数のときは、委員長の決するところによる。 第六条 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることが できる。 第七条 委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会委員は、委員会の議に基づき、総長が委嘱する。 第八条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。 第九条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。    附 則  この規程は、昭和四十六年七月二十一日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用す る。    附 則  この改正は、昭和五十年七月二十三日から施行する。    附 則  この改正は、昭和五十四年十二月十九日から施行する。    附 則  この改正は、平成十二年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十三年二月二十一日から施行する。    附 則 1 この改正は、平成十五年十二月十七日から施行する。 2 この改正施行後最初に命じられる委員及び委嘱される委員の任期は、第三条第二項本  文の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までとする。    附 則  この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 3