大阪大学核物理研究センター教授会規程 第一条 大阪大学核物理研究センター教授会(以下「教授会」という。)は、核物理研究 センターの専任の教授をもって組織する。 2 教授会が必要と認めたときは、センターの専任教員を教授会の構成員に加えることが できる。 第二条 センター長は、教授会を招集し、その議長となる。 2 センター長に支障のあるときは、あらかじめセンター長が指名した教授が、その職務 を代行する。 第三条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたとき又は教授二名以上の要求 があったときは、臨時に開くことができる。 第四条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただ し、引き続き三月以上にわたり会議に出席することができないと認められた者は、教授 会の議により、その定足数から除外する。 第五条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可 否同数のときは、議長の決するところによる。 第六条 センター長が必要と認めるときは、教授会の承認を得て、教授会の構成員以外の 者を教授会に出席させることができる。 第七条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得 なければならない。 第八条 この規程の改正は、構成員の三分の二以上が出席する教授会において、出席者の 過半数の賛成を必要とする。    附 則  この規程は、平成十二年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十六年四月二十七日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。 4 4