大阪大学核物理研究センター長選考規程 第一条 大阪大学核物理研究センター長(以下「センター長」という。)候補者の選考に ついては、この規程により行う。 第二条 核物理研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号の 一に該当する場合にセンター長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。  一 センター長の任期が満了するとき  二 センター長が辞任を申し出たとき  三 センター長が欠員となったとき 2 候補者の選考は、前項第一号に該当する場合は、任期満了の日の一月以前に、同項第 二号及び第三号に該当する場合は、速やかに行う。 第三条 運営委員会は、本学の専任教授の中から、選挙により候補者を選考し、センター 長に推薦する。 2 前項の選挙には、核物理研究センター専任教員のうちから核物理研究センター教授会 (以下「教授会」という。)で選出された若干名の選挙者を加えるものとする。 第四条 前条の選挙は、三分の二以上の委員が出席する運営委員会において単記無記名投 票により行い、過半数の得票者をもって推薦する候補者とする。 第五条 センター長は、運営委員会から候補者の推薦があった場合は速やかに教授会を招 集し、候補者の氏名を報告する。 第六条 教授会は、選挙により候補者を決定する。 2 前項の選挙は、三分の二以上の構成員が出席する教授会において、運営委員会から推 薦のあった候補者について投票により行い、過半数の賛成票をもって決定する。 3 教授会で決定した候補者は、教授会がやむを得ない理由と認めた場合のほか辞退する ことはできない。 第七条 センター長の任期は、大阪大学核物理研究センター規程第四条第三項の規程によ るものとし、その始期は、四月一日を常例とする。 2 第二条第一項第二号及び第三号の場合における後任のセンター長の任期は、前項の規 定にかかわらず、就任後満一年を経過した直後の三月三十一日までとする。 第八条 この規程の解釈に疑義が生じたときは、運営委員会の議を経て、教授会が決定す る。 第九条 本規程の改正は、教授会において出席者の過半数の同意を必要とする。 2 本規程の改正には、あらかじめ運営委員会において出席者の三分の二以上の同意を必 要とする。    附 則  1 この規程は、昭和六十三年五月十八日から施行する。  2 この規程施行後、最初に選考されるセンター長の任期は、第七条第一項の規定にか かわらず、就任日から平成四年三月三十一日までとする。    附 則  この改正は、平成元年六月二十一日から施行する。    附 則(抄)  この改正は、平成二年九月十九日から施行する。    附 則  この改正は、平成十二年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十三年二月二十一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 5