大阪大学核物理研究センター事務部組織規程 第一条 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)に事務部を置く。 第二条 事務部に次の三掛を置き、その事務を分掌させる。   庶務掛   研究協力掛   会計掛 第三条 庶務掛においては、次の事務をつかさどる。  1 公印の管守に関すること。  2 センターの中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。  3 評価に関すること。  4 運営委員会、教授会等会議に関すること。  5 諸規程の制定及び改廃に関すること。  6 文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。  7 教職員の雇用等、懲戒その他人事に関すること。  8 教職員の兼業に関すること。  9 教職員の出張、休暇等服務に関すること。  10 教職員の海外渡航手続きに関すること。  11 教職員の勤務能率の増進及び勤務評定並びに福利厚生に関すること。  12 教職員の給与及び労働者災害補償に関すること。  13 共済組合の長期給付及び退職手当に関すること。  14 安全及び衛生に関すること。  15 放射線障害の防止に関すること。  16 宿日直に関すること。  17 その他他の掛に属しないこと。 第四条 研究協力掛においては、次の事務をつかさどる。  1 外国の大学及び学術団体等との学術交流に関すること。  2 外国人研究員等の受入れに関すること。  3 外国人来訪者の接遇に関すること。  4 共同研究員等の出張、研究及び会議等に関すること。  5 共同研究員宿泊施設に関すること。  6 研究生及び受託研究員等に関すること。  7 科学研究費補助金の申請事務に関すること。  8 学術研究の奨励及び研究助成に関すること。  9 特許等出願に関すること。  10 前各号に掲げるもののほか、研究協力に関すること。 第五条 会計掛においては、次の事務をつかさどる。  1 予算及び決算に関すること。  2 債権及び債務の管理に関すること。  3 資産の管理に関すること。  4 契約(調達センター室の所掌に係るものを除く。)に関すること。  5 営繕に関すること。  6 教職員の給与の支払に関すること。  7 授業料その他の収入に関すること。  8 金銭出納に関すること。  9 教職員宿舎に関すること。  10 科学研究費補助金(研究協力掛の所掌に係るものを除く。)に関すること。  11 奨学寄付金(研究協力掛の所掌に係るものを除く。)に関すること。  12 共済組合(長期給付を除く。)に関すること。  13 所掌事務に関する調査及び報告に関すること。 14 前各号に掲げるもののほか、財務及び会計に関すること。 第六条 事務部に事務長を置き、事務職員をもって充てる。 2 事務長は、センター長の命を受けてセンターの事務を掌理する。 第七条 各掛に掛長を置き事務職員をもって充てる。 2 掛長は、事務長の命を受けて掛の事務を処理する。ただし、事務長の命あるときは、 他の掛の事務を助けるものとする。 第八条 掛員は、掛の事務に従事する。ただし、掛長の指示あるときは、他の掛の事務を 助けるものとする。    附 則  この規程は、昭和六十年四月十七日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。    附 則  この改正は、昭和六十二年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成元年四月十八日から施行し、平成元年四月一日から適用する。    附 則  この改正は、平成八年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十一年四月一日から施行する。    附 則  この改正は、平成十二年四月一日から施行する。    附 則 この改正は、平成十三年一月六日から施行する。   附 則 この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 6