大阪大学核物理研究センター研究計画検討専門委員会規程 第1条 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)に運営委員会規程第7条第1項の規定により、センターに研究計画検討専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。 第2条 委員会は、センターに関する次の各号に掲げる事項を協議する。  1 研究計画の検討に関すること。  2 共同利用に関すること並びに運営委員会から附託された事項。 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  1 本学教員及びこれに準ずる者のうちから総長が命じた者 若干名  2 学外の学識経験者のうちから総長が委嘱した者 若干名 第4条 委員の任期は、2年とする。    附 則 1 この規程は、昭和58年3月7日から施行する。 2 この規程の施行の際現に委員である者は、この規程による委員とみなす。    附 則 1 この規程の改正は、平成15年12月15日から施行する。 2 この改正施行後最初に命じられる委員及び委嘱される委員の任期は、第4条本文の規  定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。    附 則 1 この規程の改正は、平成16年12月6日から施行する。 2 この改正施行後最初に命じられる委員及び委嘱される委員の任期は、第4条本文の規  定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。 7