大阪大学核物理研究センター宿日直勤務規程 (目的) 第1条 この規程は、大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第10条に規定する宿日直勤務について、大阪大学核物理研究センターAVFサイクロトロン棟及びリングサイクロトロン棟(以下「棟」という。)の宿日直勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (宿日直勤務に従事する職員) 第2条 宿日直勤務は、大阪大学教職員給与規程の適用を受ける大阪大学核物理研究センターの実験研究に従事する別に定める教員をもって充てるものとする。 2 加速器等の運転を行わない日は、宿日直は行わない。 (職務内容) 第3条 当直者は、次に掲げる職務を行う。 (1) 棟内の取締 (2) 緊急の文書又は電話の収受 (3) 緊急事態発生時の処理及び連絡 (勤務時間) 第4条 当直者の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。 (1) 宿直勤務は、17時15分から翌日の8時30分まで (2) 日直勤務は、8時30分から17時15分まで (宿日直の命令及び割振り) 第5条 宿日直勤務は、センター長が命ずる。 2 宿日直の割振りは、保守運転を担当する別に定める教員(以下「担当教員」という。) が行い、センター長の決裁を得て、実施する月の前月の25日までに当該教員に通知するものとする。 3 宿日直勤務の回数は、原則として宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回以内とする。 (宿日直勤務の交替) 第6条 宿日直勤務を命ぜられた教員がやむを得ない理由により勤務できないときは、予めセンター長に申し出て他の教員と交替することができる。 (当直日誌) 第7条 宿日直教員は、別に定める当直日誌に必要事項を記入し、担当教員を通じてセンター長に提出するものとする。 (雑則) 第8条 この規程の定めるもののほか、宿日直勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 2 大阪大学核物理研究センターサイクロトロン棟宿日直勤務規程(平成元年4月5日制定)は、廃止する。 ?? 8