大阪大学核物理研究センター 計量管理規定 目   次                                        頁 第 1 条    目   的……………………………………………………………… 1 第 2 条    計量管理責任者………………………………………………………… 1 第 3 条    核燃料物質計量管理区域の設定……………………………………… 1 第 4 条    受入れ、払出し及び廃棄に関する手続……………………………… 1 第 5 条    消費、損失等に関する手続…………………………………………… 1 第 6 条    事故損失に関する手続………………………………………………… 2 第7条〜第8条  記   録……………………………………………………………… 2 第 9 条    報   告……………………………………………………………… 2 大阪大学核物理研究センター計量管理規定 (目 的) 第1条 本規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法律」 という。)第61条の8第1項の規定に基づき、大阪大学核物理研究センター(以下「本 センター」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の 承認(法律第76条の規定に基づく。)を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下 「計量管理」という。)に関する事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確 保することを目的とする。 (計量管理責任者) 第2条 本センターにおける核燃料物質の計量管理のために、計量管理責任者を置くもの とする。 2 本センターにおける計量管理は、計量管理責任者の責任の下に行う。 3 本センターにおける計量管理責任者は、センター長が委嘱した者とする。 (核燃料物質計量管理区域の設定) 第3条 本センターにおける核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は、本 センタービーム分配室全体をもって設定し、計量管理はこのMBAを基礎として行う。 2 本センタービーム分配室のMBAの符号は、KSEDとする。 (受入れ、払出し及び廃棄に関する手続) 第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立会い、当該受入れ、 払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。 (消耗、損失等に関する手続) 第5条 計量管理責任者は、消耗、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当 該増減の数量を毎月1回記録するものとする。 (事故損失に関する手続) 第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみな されたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。 (記 録) 第7条 計量管理責任者は、第4条、第5条並びに第6条の記録を作成し、作成後10年 間本センターに保存するものとする。 2 前項の記録には、次の各号に定める事項を記録するものとする。  (1) 在庫変動の日付  (2) 在庫変動の原因又は理由  (3) 受入れ及び払出し事業所名又はMBAの符号  (4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分をふくむ。)  (5) 核燃料物質の種類  (6) 核燃料物質の数量 第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録 を毎月1回作成し、作成後10年間本センターに保存するものとする。 (報 告) 第9条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則 第7条第19項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日か ら12月31日までの期間の報告書が、当該期間の経過後1月以内に文部科学大臣へ提 出されていることを確認するものとする。    附 則  この規定は、昭和62年5月25日から施行する。    附則  この改正は、昭和63年10月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成5年9月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成14年8月26日から施行する。 10