共同利用実験参加規程 1 核物理研究センター(以下「センター」という。)で、サイクロトロンを用いる共同 利用実験(以下「共同利用実験」という。)に参加する者は、原則として予め研究計画 検討専門委員会(以下「研計委」という。)の承認を得なければならない。 2 センター長は、前項の規定にかかわらず必要と認める者について、共同利用実験に参 加することを許可することができる。ただし、その許可したところについて研計委に報 告するものする。 3 共同利用実験に参加することができる者は、原子核実験、放射線の取扱い及びセンタ ーにおける安全について十分な教育、訓練を受けた者とする。 4 複数の人員が共同して共同利用実験に参加する場合、少なくとも1名は所属機関にお いて教員又は同等以上の研究歴を有する者でなくてはならない。 5 共同利用実験参加者は、予め所定の手続を経て、センター長に願い出て、センターで 放射線業務に従事する許可を得なければならない。 6 外国人共同利用者についても、同様の手続きが必要であり、英文の書式を用意してい るので、招へい責任者は前広に放射線管理室へ連絡し、相談すること。  (注)第3項における「十分な教育、訓練を受けた者」とは、大学院学生以上の者を前 提としている。大学院学生については、指導教員が安全まで含めて教育を行うも のとする。 (平成5年10月15日 核物理研究センター運営委員会で改正) (平成16年6月23日 核物理研究センター運営委員会で改正) 11 11