大阪大学核物理研究センター防火管理規程 (目 的) 第1条 この規程は、大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)におけ る防火管理業務について、必要な事項を定めて、火災、震災及びその他の災害(以下「火 災等」という。)の予防、危険の防止、被害の防止(以下「防災」という。)を図るこ とを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、センターに勤務する教職員及び共同利用研究者並びに学生を含むす べての者に適用する。 (防災委員会) 第3条 センターに防災委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、センターにおける火災等の防災に関する次に掲げる基本的事項について審 議する。  一 防火管理規程の検討及び変更に関すること。  二 消火、通報及び避難の訓練に関すること。  三 消防施設、設備の改善に関すること。  四 防災教育に関すること。  五 その他防火管理に関すること。 3 委員会は、センター長及び次の各号に掲げる者をもって組織する。  一 防火管理者  二 安全管理者  三 放射線取扱主任者  四 その他センター長が必要と認めた者 4 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 (防火管理者の義務) 第4条 防火管理者の業務は、法令によるほか次の業務を行うものとする。  一 前条2項各号についての実施、点検及び監督  二 火気の使用又は取扱いに関する指導監督  三 その他、防火管理上必要な業務 (防災の組織) 第5条 日常の火災等の予防及び防災をはかるため、防火管理者のもとに一定区域ごと又 は各部屋ごとに火元責任者を置く。 2 火元責任者は、センター所掌固定資産管理計画に定める使用者をもって充てる。 (火元責任者の業務) 第6条 火元責任者の業務は、担当区域内において次に掲げる業務を行うものとする。  一 日常の火気管理  二 火気使用設備器具、消防用設備等の日常の維持管理  三 建物、施設、研究用を含む設備器具等の安全確認  四 その他火災等の予防及び防災に必要な業務 (火災等の予防上の遵守事項) 第7条 火災等の予防のため全ての者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  一 火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用してはならない。  二 火気使用設備器具を使用する前には、必ず当該器具及び周囲の安全を確認すること。 使用後についても同様とする。  三 指定場所以外での喫煙はしないこと。  四 廊下、階段、通路、出入口、その他避難のため使用する場所には妨害となる設備又 は物品を置かないこと。  五 前各号のほかセンター長、防火管理者及び火元責任者が火災等の予防上必要と認め て指示した事項 (危険物の取扱) 第8条 消防法第2条第7項に規定する危険物の取扱いについては、特に注意し火災等の 予防及び防災についての配慮に努めなければならない。 (自主検査) 第9条 防火管理者は、消防用設備等の機能を維持管理するため法令に基づく点検を実施 しなければならない。 2 前項のほか建物、火気使用設備器具、危険物施設等については、定期的に点検を実施 し、これを記録するものとする。 (自衛消防隊の設置) 第10条 センターの自衛消防組織として、センター長を隊長とする自衛消防隊(以下「消 防隊」という。)を別表のとおり設置する。 (避難活動) 第11条 火災等の発生の避難に際しては、原則として屋外階段を使用し、エレベーター は使用しないものとする。 2 油圧扉を有するサイクロトロン棟実験室にあっては、手動操作により室外に避難する ものとする。 3 避難した教職員は、速やかに人員点呼を行い残留者の有無を確認し、自衛消防隊長に 報告するものとする。 (災害の防止) 第12条 火災等の発見者又は火災等の発生原因を起こした者は、直ちに周囲の教職員に 状況を伝え、協力して適切な措置を講じ、防災に努力するとともにセンター長等へ通報 しなければならない。 2 センター長は、前項の通報を受けたとき、又はこれを知ったときは、直ちに構内放送 し教職員に適切な指示を行う。 3 教職員は、火災等の発生を知ったときは直ちに第10条による消防隊の活動につくほ か構内の全ての者は、教職員に協力して防災に努めなければならない。 (勤務時間外の措置) 第13条 通常の勤務時間外において、教職員が火災の発生を知ったときは、他の残留者 と協力して原則として次の初動措置を講じなければならない。  一 初期消火 付近の消火器又は屋内消火栓を有効に活用し、適切な初期消火を行うこ と。  二 通報連絡 状況に応じて、直ちに電話機又はその付近に添付表示された緊急時連絡 先へ連絡し、その指示に従うこと。  三 消防隊への情報提供等 消防隊が到着した場合、火災の延焼状況、危険物等の有無 等の情報を提供するとともに発火場所等への誘導を行うこと。 第14条 教職員はセンターを退勤した後、センターにおける火災等の発生を知ったとき は、直ちにセンターに出動しセンター長等の指示に従って災害の拡大防止、復旧処理 等に努めなければならない。    附 則  この規程は、昭和54年4月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 自衛消防隊配置図                                        自衛消防隊長 (センター長) 土岐 博 連絡班 (班 長)齋籐 高嶺 (副班長)岡安 格雄 (隊 員)外川 浩章 永山 啓一 中澤 綾子 関係機関への通報と情報連絡 指示の伝達と情報提供 相互連絡と広報並びに報告 副隊長 (防火管理者) 中野 貴志 今橋 三千郎 消火班 (班 長)藤原 守 (副班長)田村 仁志 (隊 員)佐藤 健次 嶋  達志 酒見 泰寛 高久 圭二 浦城 道男 火災等の初期消火活動 防災のための応急活動 放射線取扱 主任者 齋籐 高嶺 防護班 (班 長)畑中 吉治 (副班長)板橋 隆久 ( 〃 )坂  美伸 (隊 員)松岡 伸行 冨永 健一 金城 清治 阿野 真治 電気設備、危険物等の安全措置 放射線同位元素等の防護等対策 防災のための立入規制と保安対策 救急班 (班 長)永井 泰樹 (副班長)田中 享 (隊 員)保坂 淳      民井 淳      堀田 智明      二宮 史郎      木林 満      松尾 浩幸 その他教職員 負傷者等の応急救護対策 保健センター、その他の 医療機関への連絡 【緊急時の連絡先】 消防署         119 警察署         110 センター長(土岐 博)  072-722-8103 防火管理者(中野貴志) 06-6833-4143 防火管理者(今橋三千郎)072-792-1084 12