大阪大学核物理研究センター評価委員会規程 (設 置) 第1条 大阪大学評価委員会規程第8条第1項及び同条第3項の規定に基づき、大阪大学 核物理研究センター(以下「センター」という。)に評価委員会(以下「委員会」という。) を置き、必要な事項を定める。 (任 務) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。 (1) センターの自己点検・評価に関する審議 (2) センターの自己点検評価書、達成状況評価シート及び基礎評価シートの作成に関す る事項 (3) 大阪大学評価・広報室及び大阪大学評価委員会との連絡調整 (4) 外部評価の実施に関する事項 (5) 外部評価機関の評価に関する事項 (6) その他センターの評価に関する事項   (組 織) 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) センター長 (2) 教授  (3) センター長が指名する教員 若干名 2 前項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 3 前項の委員は、再任を妨げない。 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 (委員以外の者の出席) 第5条 委員長が必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。 (委員会の運営) 第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。 2 委員会の議事は、出席した委員の過半数を持って決する。 3 委員会に関する事務は、庶務掛で行う。 附 則 1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 2 核物理研究センター評価実施規則(平成9年9月30日制定)は、廃止する。 13