大阪大学核物理研究センター安全衛生委員会規程 (設置) 第1条 大阪大学安全衛生管理規程第22条第1項及び同条第2項の規定に基づき、大阪 大学核物理研究センター(以下「センター」という。)に安全衛生委員会(以下「委員 会」という。)を置き、必要な事項を定める。 (目的) 第2条 委員会は、センターにおける安全衛生に関する次の事項について審議する。 (1) 危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。 (3) 健康の保持増進を図るための対策に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 安全管理者 (2) 衛生管理者 (3) 放射線取扱主任者 (4) 事務長 (5) 庶務掛長 (6) 教員から選ばれた者 若干名 (7) 技術職員から選ばれた者 1名 2 前項第6号及び7号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の 後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任を妨げない。 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 (委員長の代理) 第5条 委員長に事故があった場合又は長期にわたる病気あるいは長期の海外渡航等で不 在の場合は、委員長の代理を置くものとする。 2 委員長の代理は、委員のうちから、委員長が指名する。 (委員以外の者の出席) 第6条 委員長が必要あると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることがで きる。 (委員会の運営) 第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。 2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。 3 委員会に関する事務は、庶務掛で行う。 (議事録の保存) 第8条 委員会は議事録を作成し、これを3年間保存しなければならない。 附 則 1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 2 核物理研究センター安全委員会内規(平成6年7月15日制定)は、廃止する。 14