大阪大学核物理研究センター放射線安全委員会規程 第1条 大阪大学核物理研究センター放射線障害予防規定第4条の規定に基づき、この規 程を定める。 第2条 大阪大学核物理研究センター放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。) は、次の事項を審議する。 一 施設使用者の放射線障害発生の防止に関すること。  二 施設整備計画に関すること。  三 その他放射線安全管理上必要なこと。 第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 核物理研究センター長  二 放射線取扱主任者及び主任補佐  三 核物理研究センターの教員のうちから選ばれた者2名  四 施設使用者のうちから選ばれた者1名  五 その他安全委員会が必要と認めた者 2 安全委員会の委員は、核物理研究センター長が委嘱する。 3 第1項第3号、第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げ ない。 第4条 安全委員会に委員長を置き、核物理研究センター長をもって充てる。 2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。 第5条 安全委員会に関する事務は、庶務掛で行う。    附 則  この規程は、昭和57年3月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成元年6月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成13年4月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 15