大阪大学核物理研究センター産学官連携問題委員会規程 第一条 大阪大学産学官連携問題委員会規程第一条第二項の規定に基づき、大阪大学核物 理研究センター産学官連携問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。 第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。  一 受託研究の受入れに関すること。  二 企業等との共同研究に関すること。  三 奨学寄附金その他の寄附の受入れに関すること。  四 その他産学官連携に関すること。 第三条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  一 センター長  二 教授 2 委員会の委員は、センター長が委嘱する。 第四条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 第五条 委員長が必要あると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることがで きる。 第六条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。 第七条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 附 則  この規程は、昭和六十一年十一月四日から施行する。    附 則  この改正は、平成十六年四月一日から施行する。 1 - - 16