核物理研究センターセクシュアル・ハラスメント防止・対策委員会規程 第1条 大阪大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程第13条第 1項の規定に基づき、核物理研究センター(以下「センター」という。)にセンターセ クシュアル・ハラスメント防止・対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  一 セクシュアル・ハラスメント防止のための啓発活動の企画・実施に関すること。  二 センターの教職員及び学生に対するセクシュアル・ハラスメントに関する研修の実 施に関すること。  三 セクシュアル・ハラスメント行為の事実関係の調査に関すること。  四 被害救済に関すること。  五 加害者に対する処分の必要の有無判定に関すること。  六 セクシュアル・ハラスメントの再発防止に関すること。  七 その他セクシュアル・ハラスメントの防止・対策に関すること。 第3条 委員会は、次の各号の掲げる委員をもって組織する。  一 センター長  二 センターの教授  三 事務長  四 その他委員会が必要と認めた者 2 前項第四号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。 3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 第5条 大阪大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程第11条第1 項の規定に基づき、部局相談窓口として、部局相談員を置く。 2 部局相談員は、委員会の推薦に基づき、センター長が指名した者をもって充てる。 3 部局相談員は、苦情相談に対応するとともに、当事者に対する助言等により当該問題 を解決するよう努めなければならない。 4 部局相談員は、苦情相談の概要を委員会に報告するものとする。 第6条 委員会及び部局相談員は、セクシュアル・ハラスメントに関する対応に当たって は、当事者及びその他関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の 名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。 第7条 委員会に関する事務は、庶務掛で行う。      附 則  この規程は、平成13年9月25日から施行する。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 17