核物理研究センター協同研究員内規 第1条 核物理研究センター(以下「センター」という。)に必要に応じ協同研究員を置 き、センター長が任命する。 2 協同研究員は、原則として博士の学位を有する者とする。 第2条 協同研究員は、センターの研究プロジェクトを推進するために、研究プロジェク ト責任者のもとで協力し、研究に従事するものとする。 第3条 協同研究員の任期は、各年度の末日までとし、継続することができる。 第4条 協同研究員は、教授会が決定し、運営委員会で了承する。 第5条 本内規の運用につき必要な事項は、教授会において協議する。    附 則  この内規は、平成6年7月15日から施行し、平成6年4月1日から適用する。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 19