大阪大学核物理研究センターネットワーク運用管理委員会規程 第1条 この規程は、大阪大学情報ネットワークシステム委員会規程第8条第3項の規定 に基づき、大阪大学核物理研究センターネットワーク運用管理委員会(以下「委員会」 という。)おける必要な事項を定める。 第2条 委員会は、大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)の全ての ネットワーク及び計算機システムに関する事項を審議し、運用・実行する。 第3条 委員会は次に掲げる委員をもって構成する。  一 各研究部門から選ばれた教職員 若干名  二 技術部、事務部、安全衛生管理室、放射線管理室、研究企画室から選ばれた教職員  若干名  三 センター外の共同利用者 若干名 2 前項第一号及び第二号の委員の兼任は、これを認める。 3 委員の任期は1年とし、センター長が任命する。但し、再任は妨げない。 4 委員が任期中に欠員になった場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員が3ケ月以上委員会に出席できない状況にあると認められる場合は代理の委員を 任命する。 6 委員の任期が満了し、新しい委員が任命されるまでの間は、旧委員が引続き委員を務 める。 第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。 2 委員長の任期が満了し新しい委員長が決定されるまでの間は、旧委員長が引続き委員 長を務める。 第5条 委員会は全委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。 第6条 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決す るところによる。 第7条 委員会の定数、定足数及び議決の際の票数を数えるにあたっては、委員が兼任し ている場合であっても、1名について1を数える。 第8条 委員会は以下の場合に委員長が召集する。  一 別に定める定例召集  二 センター長または委員長が必要と認めた場合  三 委員の3分の1以上が召集を求めた場合 第9条 委員長が欠けた場合は、センター長がすみやかに委員会を召集し、新しい委員長 を決定する。 第10条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができ る。 第11条 委員会へのビデオ会議での出席はこれを認める。 第12条 その他、委員会の運営に必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が定め る。    附 則  この規定は、平成13年6月26日から施行する。    附 則  この改正は、平成16年4月1日から施行する。    附 則 この改正は、平成16年6月23日から施行する。 23