大阪大学核物理研究センター購入物品機種選定取扱細則 第1条 国立大学法人大阪大学購入物品機種選定取扱規程第8条の規定に基づき、核物理 研究センター(以下「センター」という。)における購入物品機種選定の取扱いに関し、 この細則を定める。 第2条 センターにおいて物品を購入しようとするときは、必要のつど、当該物品ごとに 機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。 第3条 委員会は次の各号に掲げる委員により組織する。  一 当該物品を主として使用する部門等の教授  二 当該物品を利用する部門等の教員等    若干名  三 前各号以外にセンター長が必要と認める者 若干名 第4条 委員会の委員は、国立大学法人大阪大学会計規程第12条第1項に定める予算責 任者(以下「予算責任者」という。)が委嘱する。 2 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。 3 委員長は、委員を招集し、その議長となる。 第5条 委員会は、予算責任者の諮問に応じ、一契約の価格が500万円以上となる物品 を対象として審議する。  ただし、500万円未満となる物品であっても、予算責任者が必要と認めた物品につ いては審議対象とすることができる。 第6条 予算責任者は、一契約価格が1,000万円以下となる物品であって、適当と認 めた場合は、委員会に代えて複数の者を指名し、それらの者に機種選定を行わせること ができる。 第7条 委員会または前条により指名された者(以下「委員会等」という。)は、次の各 号に掲げる事項を専門的に検討し、物品の選定を行うものとする。  一 当該物品の必要性に関すること。  二 性能等の比較検討に関すること。  三 その他参考となる事項。 第8条 委員会等は、物品の機種を選定したときは、別紙様式による選定理由書を作成し、 選定の経緯を示す関係書類を添付して、予算責任者に報告するものとする。 第9条 委員会に関する事務は、会計掛で行う。    附 則   この細則は、昭和60年9月9日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。    附 則  この改正は、昭和62年4月1日から施行する。    附 則  この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 24