大阪大学核物理研究センター共同利用者等の旅費取扱い基準 (目 的) 第1条 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)から旅費依頼する共 同利用者等に係る旅費の取扱いについては、国立大学法人大阪大学旅費規則(以下「旅 費規則」という。)に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。 (共同利用者等) 第2条 この基準おいて「共同利用者等」とは、次に掲げる者をいう。  一 共同利用者 センターが全国共同利用施設として行う募集等に応じて、該当者の所 属機関からの命により、センターの施設等を利用して研究等を行う者をいう。  二 協同研究員 センターの委嘱によりセンターの職員と協同で、センターの研究プロ ジェクトを推進する者をいう。  三 シンポジウム等参加者 センターが企画する各種シンポジウム、コロキウム及び研 究会等に参加する者をいう。  四 各種委員会委員 センターが組織する運営委員会及び研究計画検討専門委員会等の 委員をいう。 (旅行内申等) 第3条 共同利用者等に対し、旅行依頼を要する共同利用実験等を計画した者は、責任者 を経由して旅行内申書を、遅滞なく研究協力掛へ提出しなければならない。 2 研究協力掛は,前項の旅行内申書を受けた場合は、遅滞なく共同利用者等の所属機関 等に旅行依頼をするものとする。 (旅費支給額) 第4条 共同利用者等には、次に規定する旅費を支給する。ただし、予算の都合等により 相当の減額をすることができる。  一 共同利用者 原則として、センターが運営する共同利用者宿泊施設(以下「宿泊施 設」という。)を利用させるものとして、別表共同利用者旅費支給額に定める額  二 協同研究員 旅費規則の定額。ただし、宿泊施設を利用させる場合には、相当の減 額をすることができる。  三 シンポジウム等参加者 旅費規則の定額。ただし、宿泊施設を利用させる場合には、 相当の減額をすることができる。  四 各種委員会委員 旅費規則の定額から一泊に付き2,000円を減じた額。ただし、 宿泊施設を利用させる場合には、それ以上の減額をすることができる。    附 則 1 この基準は、昭和51年9月1日から施行し、昭和51年6月21日から適用する。 2 共同利用者のうち,本学の職員(大学院学生を含む。)には,当分の間,旅費は支給 しない。    附 則   この改正は、昭和52年4月25日から施行する。    附 則   この改正は、昭和53年4月1日から施行する。    附 則   この改正は、昭和54年11月1日から施行する。    附 則   この改正は、昭和61年4月21日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。    附 則   この改正は、昭和62年4月8日から施行する。    附 則   この改正は、昭和62年11月11日から施行する。    附 則   この改正は、平成2年4月25日から施行し、平成2年4月1日から適用する・    附 則   この改正は、平成6年7月15日から施行し、平成6年4月1日から適用する。    附 則   この改正は、平成8年4月1日から施行する。    附 則 1 この改正は、平成16年4月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。 2 昭和51年9月1日施行の附則2は廃止する。 別表 共同利用者旅費支給額 区   分 支 給 額 教育職(一) 一般職(一)相当 鉄 道 賃 日 当 宿 泊 料 指定職 一般職(一)3級 以下の者に支給さ れる額に相当する 額 1,700円 1,800円 4−6以上 9級以上 1,500円 2−8 〜4−5 4級〜8級 1,300円 2−7以下  3級以下 1,050円 25