毒物及び劇物の取扱要領  核物理研究センター(以下「センター」という。)における毒物及び劇物の取扱に ついては、法令その他別に定めるもののほか、次の要領によるものとする。 1.管理体制の充実 安全衛生委員会は、センター内の毒物及び劇物に関する管理体制を整備し、併せて 毒物及び劇物を使用又は保管している者(以下「毒劇物使用者又は保管者」という。) のうちから、毒物及び劇物を総括する者(以下「毒劇物管理責任者」という。)を選 任すること。 2.専用保管庫の設置 毒劇物管理責任者は、毒物及び劇物を一般の薬品と区別して、堅個な構造で盗難防 止のための施錠機能を有する金属製保管庫等により保管するものとする。 3.地震等の災害に対する対策  毒劇物管理責任者は、毒物及び劇物の専用保管庫の転倒防止策及び容器の破損防止 策を講じるとともに、災害に対して万全を期すこと。 4.保管庫及び容器への表示 毒劇物管理責任者は、毒劇物専用保管庫に外部から明確に識別できるよう「医薬用 外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字をもって、また、毒劇物管理責任者名を表示す ること。 5.管理記録簿等の整理 毒劇物管理責任者は、薬品管理支援システムへの入力及び毒物使用簿(様式1)並 びに劇物受払簿(様式2)を整備するものとする。また、毒劇物使用者又は保管者は、 毒物使用簿並びに劇物受払簿に正確に記録するものとする。なお、毒物使用簿に記録 する毒物は、別表1並びに別表3に掲げるものをいう。また、劇物受払簿に記録する 劇物は、別表2に掲げるものをいう。(上記記載の別表1.2.3は、毒物及び劇物 取締法を参照のこと。) A 毒劇物管理責任者は、定期的に薬品管理支援システム、使用簿及び受払簿を点検 し、現品と照合するものとする。 6.廃棄処理  毒劇物管理責任者は、常に使用状況及び保管状況を把握し、使用見込みのないもの については、速やかに廃棄処分等の措置を講じること。 7.その他 毒劇物管理責任者は、毒劇物使用者又は保管者に対し、毒物及び劇物の正しい取扱 方法等について啓発及び指導に努めること。     附 則  この取扱は、平成14年5月28日から施行する。    附 則  この取扱は、平成16年4月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 様式1(毒物) 毒 物 使 用 簿  薬 品 名 等              使用又は保管場所  (             )      (                  ) 取 得 年月日 使 用 年月日 数量(単位g) 使 用 目 的 使用者 名 責任者 名 受 払 残 様式2(劇物) 劇 物 使 用 簿  薬 品 名 等              使用又は保管場所  (             )      (                  ) 取 得 年月日 使 用 年月日 数量(単位g) 使 用 目 的 使用者 名 責任者 名 受 払 残 26