大阪大学核物理研究センター副センター長設置内規 第1 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)にセンター長を補佐するために、副センター長1名を置くことができる。 第2 センター長は、副センター長を置くときは、センター専任教授から指名し、教授会及び運営委員会の承認を得るものとする。 第3 副センター長の任期は、指名したセンター長の任期限りとする。  2 副センター長は、再任することができる。    附 則  この内規は、平成16年12月21日から施行する。 27