核物理研究センター中期計画委員会内規 第1条 核物理研究センター(以下「センター」という。) 中期計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。 第2条 委員会は、センターの中期計画に必要な具体策を策定、協議し、その評価を行う。 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 一 センター長 二 センター長が指名する教員 若干名 2 前項第2号の委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 前項の委員の再任は妨げない。 第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 第5条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。    附 則  この内規は、平成18年4月1日から施行する。