1. 査証(ビザ)と在留資格認定証明書(CESR)について
査証(ビザ)とは
日本に出発する前に、海外にある日本の大使館や領事館で取得する必要があるもので、外国人が所有する旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国しても支障がないという推薦の意味があります。
在留資格認定証明書(CESR)とは
日本に入国を希望する外国人または外国人を受け入れる日本の機関が、入国管理局へ必要書類を提出し、事前に、法務大臣による在留資格の認定を受けて受領する証明書です。査証発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際、この証明書を提出することで、審査が円滑になります。在留資格認定証明書(CESR)は発行されてから3ヶ月間有効です。
来日のためのビザの種類は?

在留資格認定証明書が不要な在留資格
A:『短期滞在』...滞在期間が90日以内の留学生/報酬が発生しない研究員
短期滞在ビザについて
大阪大学から報酬、給与が出ない研究員また留学生・研究生で、日本での滞在期間が90日以内の者は日本大使館または領事館に申請に必要な書類を持参し、『短期滞在』のVISAを申請します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/
また、滞在期間が90日以内であれば査証免除されている国もあります。その場合は、事前に『短期滞在』の査証(ビザ)を取得する必要はなく、日本に上陸する際に、『短期滞在』の在留資格が与えられます。
査証免除国については下記にて確認してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
在留資格認定証明書が必要な在留資格
B:『教授』...大阪大学からの報酬が発生する研究員/日本学術振興会(JSPS)からの研究員
C:『文化活動』...滞在期間が90日を超え、報酬の発生しない研究員
D:『留学』...滞在期間が90日を超える留学生
E:『家族滞在』...滞在期間が90日を超える留学生・研究員の家族
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