大阪大学サポートオフィス

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4. 査証(ビザ)・在留資格の変更について

再入国許可

日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に、一時的な用務で本国又は第三国へ出国したのち、再び日本で在留するために入国しようとする場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証を取得する必要がなくなります。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。

再入国の許可は、原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある外国人の場合は、数次再入国の許可を受けることができます。
再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日を超えることはできないことになっており、また、最長は3年(特別永住者の場合は4年)です。

詳細:法務省再入国許可申請

必要書類

在留期間の更新許可

日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間の満了する日までに、入国管理局へ行き、申し込みをします。申し込みは通常2ケ月前から受け付けます。特に3月、4月、9月、10月は入国管理局が大変混雑するため、早めの手続きをお勧めします。

詳細:法務省在留期間更新許可申請

必要書類

在留資格の変更許可

認定されている在留資格を変更しようとする場合は、入国管理局で在留資格の変更許可を受けなければなりません。ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。手続きの際には、次の書類が必要です。

詳細:法務省在留資格変更許可申請

必要書類

その他、入国管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。

上記手続きが必要な場合、サポートオフィス窓ロで直接相談をお受けします。

資格外活動とアルバイトについて

在留資格が「留学」「文化活動」「家族滞在」の場合、働いて収入を得ることは認められていません。アルバイトをする場合には、事前に入国管理局へ資格外活動許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。(ただし、風俗営業関係の仕事は許可されません。)許可を受けずにアルバイトすると、罰則または強制退去の対象となります。

在留資格が「留学」の場合、大学を通して申請をすることができます。留学生本人が旅券と外国人登録証明書を持参し、所属部局の担当部署にて手続きをします。国費外国人留学生の場合は、資格外活動許可申請の前に、指導教員の承認等を得る必要がありますので、必ず各所属部局で手続きを確認してください。なお、大阪大学と契約のうえTA(ティーチングアシスタント)、RA(リサーチアシスタント)、留学生チューター及び研究・実験補助に係るアルバイトを行う場合は、資格外活動許可を申請する必要はありません。

在留資格が「留学」の場合、許可される労働時間は1週間につき28時間以内です。(大阪大学が定める長期休業期間中(春季休業4/1~4/10、夏季休業8/5~9/30、冬期休業12/25~1/7)は、1日につき8時間以内の労働が認められています。)在籍学校が変わった場合は、資格外活動許可を再度申請しなければいけません。

在留資格が「文化活動」「家族滞在」の場合、大学を通じて申請することはできませんので、直接入国管理局で手続きをしてください。

詳細:法務省資格外活動許可申請

必要書類

* アルバイトの情報は学生センター、国際教育交流センターで入手できます。また、(財)日本国際教育支援協会でも斡旋してもらえます。

*本学では、大学院学生に対して、ティーチング・アシスタント(T・A)、リサーチ・アシスタント(R・A)として勤務する機会を提供していますが,T・Aは博士課程前期・後期、R・Aは博士課程後期に在学する優秀な学生を選考して決定されています。


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