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◆ フォークリフト運転技能者
1トン以上のフォークリフトを運転するための資格です。
指定教習機関で学科と実技の講習を受講し、修了試験に合格すれば資格を
取得できます。1トン未満は特別教育を修了すれば運転できます。
受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。
※条件により、科目免除が受けられます。
問合せ先:淀川労働基準協会 06-6396-5601
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◆ 有機溶剤作業主任者
船舶、車両、トンネルなどの通風の悪い場所で有機溶剤の製造又は
取扱作業を行う場合の指揮・監督をするのに必要です。
受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。
問合せ先:各都道府県の労働基準局又は労働基準監督署
◆ 電気取扱業務特別教育
特別電圧( 7000ボルトを超える電圧 )及び高圧( 直流にあっては750ボル
ト交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下の電圧 )及び低圧
(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧 )
の業務に従事するのに必要な特別教育。労働安全衛生法による特別教育を
修了すると電気関係の実務に従事できます。
受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。
問合せ先:関西電気保安協会 技術研修センター 06-6538-8760
◆ 動力プレス機械作業に係る特別教育
労働安全衛生法により、動力により駆動されるプレス機械の金型、
シヤーの刃部又はプレス機械もしくはシヤーの安全装置、安全囲いの
取付け、取外し、調整業務に従事するには特別教育が必要です。
受講資格:5年以上の実務経験が必要です。
問合せ先:淀川労働基準協会06-6396-5601
◆ 研削といし取替え等の業務に係る特別教育
労働安全衛生法により、機械研削用といし、自由研削といしの取替え又は
取替え時の試運転の業務に従事するには特別教育が必要です。
問合せ先:大阪西労働基準協会
◆ アーク溶接等に係る特別教育
労働安全衛生法により、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の
業務に従事するには特別教育が必要です。
受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。
問合せ先:茨木労働基準協会 072-622-8487
●詳細は各種講習・特別教育・安全教育日程をご覧下さい。
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