- その他の資格講習・特別教育について -

◆ フォークリフト運転技能者

  1トン以上のフォークリフトを運転するための資格です。
  指定教習機関で学科と実技の講習を受講し、修了試験に合格すれば資格を
  取得できます。1トン未満は特別教育を修了すれば運転できます。

  受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。
       ※条件により、科目免除が受けられます。

  問合せ先:淀川労働基準協会 06-6396-5601
        講習日程はこちら
      
 

◆ 有機溶剤作業主任者

  船舶、車両、トンネルなどの通風の悪い場所で有機溶剤の製造又は
  取扱作業を行う場合の指揮・監督をするのに必要です。

  受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。

  問合せ先:各都道府県の労働基準局又は労働基準監督署



◆ 電気取扱業務特別教育

  特別電圧( 7000ボルトを超える電圧 )及び高圧( 直流にあっては750ボル
  ト交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下の電圧 )及び低圧
  (直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧 )
  の業務に従事するのに必要な特別教育。労働安全衛生法による特別教育を
  修了すると電気関係の実務に従事できます。

  受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。

  問合せ先:関西電気保安協会 技術研修センター 06-6538-8760



◆ 動力プレス機械作業に係る特別教育

  労働安全衛生法により、動力により駆動されるプレス機械の金型、
  シヤーの刃部又はプレス機械もしくはシヤーの安全装置、安全囲いの
  取付け、取外し、調整業務に従事するには特別教育が必要です。

  受講資格:5年以上の実務経験が必要です。

  問合せ先:淀川労働基準協会06-6396-5601



◆ 研削といし取替え等の業務に係る特別教育

  労働安全衛生法により、機械研削用といし、自由研削といしの取替え又は
  取替え時の試運転の業務に従事するには特別教育が必要です。

  問合せ先:大阪西労働基準協会



◆ アーク溶接等に係る特別教育

  労働安全衛生法により、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の
  業務に従事するには特別教育が必要です。

  受講資格:18歳以上であれば、学歴・経験に関わらず受講できます。

  問合せ先:茨木労働基準協会 072-622-8487



●詳細は各種講習・特別教育・安全教育日程をご覧下さい。

 Copyright(c)2005-2007 RCNP, Osaka University All rights reserved.