高圧・特別高圧電気取扱特別教育 本文へジャンプ

-高圧・特別高圧電気取扱特別教育-

労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条により、特別電圧( 7000ボルトを超える電圧 )及び高圧( 直流にあっては750ボルト、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下の電圧 )の業務に従事するのに必要な特別教育です。


問合せ先:

関西電気保安協会など